出生届提出後でも改名は可能です。戸籍法107条の2に基づく家庭裁判所の許可事例・運用基準・実務的な進め方をまとめました。
許可されやすい『正当な事由』
家庭裁判所の公表事例から、許可されやすい理由は『①名の難読・誤読が恒常的②営業・芸名として長年使用③性自認との不一致④近親者と同名で混乱』等。
手続きの流れ
①家庭裁判所に『名の変更許可申立』②事由の疎明資料を提出③審判(1〜3ヶ月)④許可後に市区町村で戸籍訂正。

全世界の姓名判断や鑑定、占いを統合し、その英知を42年間学び続けた占い師。伝統的な熊崎式姓名判断に中国・韓国・台湾など東アジアの命名哲学、さらには西洋の数秘術までを横断的に研究。姓名判断大全の全記事を監修し、赤ちゃんの命名から改名・社名決定まで、実務的な指針の提供を使命としている。