人名用漢字 一覧 — 法務省告示の 3,004字 完全版
出生届で受理される漢字は 戸籍法 第50条 + 戸籍法施行規則 第60条 により厳密に定められています。本ページでは 常用漢字 2,139字 + 人名用漢字 (別表第二) 865字の合計 3,004字を、検索・画数・カテゴリで自由に閲覧できます。
最終更新基準: 2024-09 (告示: 平成22年内閣告示第2号 (2010-11-30))
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3,004 字 該当 / 1 / 6 ページ
法的根拠 — 戸籍法施行規則 第60条
人名用漢字の範囲は、e-Gov 法令検索で公開されている戸籍法施行規則の以下の条文で定められています。
第六十条 戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。 一 常用漢字表 (平成二十二年内閣告示第二号) に掲げる漢字 (括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。) 二 別表第二に掲げる漢字 三 片仮名又は平仮名 (変体仮名を除く。)
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。 ② 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
画数別の分布
更新履歴 — 主な改定
- 2010-11-30常用漢字表 改定 (平成22年内閣告示第2号)
「俺・闇・籠・誰・賂」など196字を追加、5字を削除し2,136字に。
- 2017-09-25人名用漢字に「巫」追加 (法務省令)
最高裁の家裁許可決定を受けて法務省が省令改正。
- 2014-04-01「巫」家裁判例
札幌家裁が「巫」を子の名として認める決定を出し、追加機運が高まる。
- 2009-04-30「祷」追加 (法務省令)
戸籍法施行規則 別表第二に1字追加。
- 2004-09-27488字 大幅追加
「苺・凜・茉・梓」など人名用としての需要が高い488字を追加。
よくある質問
なぜ人名用漢字は法律で制限されているのですか?
戸籍法 第50条が「子の名には常用平易な文字を用いなければならない」と定めており、その具体的な範囲を戸籍法施行規則 第60条 (常用漢字 + 別表第二) が指定しています。社会一般に読み書きされない漢字を名前に使うと本人や周囲に不利益が生じるため、法務省告示で範囲を明確化しています。
人名用漢字の読み方は自由ですか?
戸籍法 第50条は文字の制限のみを定め、読み方 (フリガナ) には法的制限がありません。ただし2024年成立 (2025年施行予定) の改正戸籍法により、氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなり、社会通念上明らかに不適切な読みは認められない方向です。
常用漢字と人名用漢字の違いは何ですか?
常用漢字 (2,136字) は文化庁告示の「日常使われる漢字」で、義務教育・公文書の標準。人名用漢字 (863字) は子の名前にのみ使用が許される追加リストで、戸籍法施行規則 別表第二で定義されています。両者を合わせた2,999字が出生届で受理されます。
新字体と旧字体はどちらも使えますか?
戸籍法施行規則 第60条 別表第二には旧字体 (例: 國・濱・廣) も掲載されています。常用漢字表に新字体がある場合は新字体が原則ですが、別表第二で旧字体が認められている字は選択可能です。
外国人の名前に漢字を使う場合のルールは?
外国人と日本人の婚姻・帰化により日本戸籍に編入される際、氏名の漢字も戸籍法 第50条の制限に従う必要があります。漢字以外 (片仮名・平仮名) の使用も認められています。
リストにない漢字を使いたい場合はどうすれば?
法務省告示にない漢字は出生届が受理されません。人名用漢字への追加は法務大臣の諮問機関が審議し、最高裁判所判例 (2003年「曽」追加判決など) を経て改定されることがあります。直近では2010年・2017年に追加されました。
アルファベットや記号は使えますか?
戸籍法施行規則 第60条はアルファベット・アラビア数字・記号を認めていません。氏名は漢字 (常用 + 別表第二) ・片仮名・平仮名 (変体仮名を除く) のみが認められています。